1015 日本圓に對する公式爲替レートの設定に關する覺書
(SCAPIN1997)一九四九年四月二三日
1. 日本政府が、一九四九年四月二五日〇時を期して一合衆國ドル對三六〇日本圓の公式外國爲替レートを實施する必要な處置をとるように指令する。合衆國ドル以外の各國通貨のレートは、國際通貨基金に登錄されている各國通貨の對合衆國ドル價格換算率を基として決定される。このレートは許可されたすべての外國貿易及び、現在軍用交換率の適用されている取引並びに日本安定合衆國見返り基金への預入金をも含む爲替取引に對する基礎となる。
2. 一九四九年四月二五日〇時以後、外國貿易及び爲替取引は當分の間從來通り、上記のレートにより現在の承認濟手續により貿易廳を通じて實施される。日本政府が出來るだけ早い時期に、外國爲替管理委員會を通じて右爲替レートに基いて諸取引を實施する勸吿案を、連合國最高司令部に提出して承認を得ることを希望する。
3. この覺書において別に定めるものを除き、一九四九年四月二五日以前に日本政府によつて承認された輸出契約は、その當時の輸出手續きに從つて、日本政府と日本商品輸出業者との間に締結された圓貨支拂條件に從つて有効と認める。現に有効な契約であつてその實行に輸入原料の使用を必要とするものは:
a. 日本政府から入手した輸入原料が契約承認當時有効であつた圓價にて支拂われた限度までは、當時の輸出手續のもとで指定されている圓價にて履行し、
b. 契約による輸出向物資の生產のため現實に使用された輸入原料が日本政府から入手され、契約承認當時有効であつた圓價以上の圓價で支拂われる範圍內においてのみ、調整圓價にて履行される。右調整の申請は物價廳の審查承認を經なければならない。
4. 日本政府が、日本商品輸出業者をして一九四九年四月二五日以前に承認された一切の契約を誠實にかつこの覺書の規定に從つて履行せしめることを確保するに必要な處置をとるべきことを、こゝに指令する。
5. この覺書の實施を容易にするため、連合國最高司令部關係局部と日本政府間の直接交涉を認可する。