1013 特定商社の活動制限及び報吿要求よりの解除に關する覺書
(SCAPIN1994)一九四九年四月一三日
1. 一九四六年六月八日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「特定商社の活動制限及び報吿要求に關する件」を參照すること。
2. 上記第一項參照覺書の規定によつて活動の制限を受け、且つ報吿を要求されていた次の各會社は、本覺書によつて、かかる制限から解除され、且つ今後はかかる報吿をなすことを要求されない。
a.日本警防器具株式會社
h.滋賀縣物產株式會社