1161 特許、實用新案、意匠及び商標の回復手續に關する覺書
(SCAPIN1990/7)一九五一年一月一七日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四九年四月八日附(SCAPIN1990)「連合國人に對する特許、實用新案及び意匠の回復手續」に關する件。
b. 一九四九年四月二七日附(SCAPIN1990/2)「連合國人に對する特許、實用新案及び意匠の回復手續」に關する件
c. 一九四九年九月九日附(SCAPIN2042)「日本における商標、商號及び商品のマーク」に關する件
d. 一九五〇年三月二一日附(SCAPIN1990/3)「連合國人に對する特許、實用新案及び意匠の回復手續」に關する件
e. 一九五〇年四月四日附(SCAPIN1990/4)「連合國人に對する特許、實用新案及び意匠の回復手續」に關する件
2. 上記第一項a參照覺書の第六項、上記第一項b參照覺書の第二項及び上記第一項e參照覺書の第二項の各日附を、「一九五〇年三月三一日」と訂正する。
3. 上記第一項c參照覺書の第九項はこれを訂正して「本覺書の規定を實施すべき法律制定の日から一年以內に」なる語句を削除し、「一九五一年三月三一日までに」の語句をもってこれに代える。