999 制限會社の規制に關する覺書
(SCAPIN1983)一九四九年三月一〇日
1. 取消覺書:
a. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を本覺書によつて取消される:
(1) 一九四五年一二月八日附「制限會社の規制」に關する件
(2) 一九四七年五月二〇日附「制限會社の規制の修正」に關する件
(3) 一九四七年一二月五日附「制限會社による共同募金資金への贈與」に關する件
(4) 一九四八年五月二二日附「SCAPIN408、制限會社の規制の補足、特別刑罰規定」に關する件
(5) 一九四八年一一月六日「制限會社の規制」に關する件
b. 上記各覺書の取消は、それらに從つて取られた措置に全然影響するものではなく、またいかなる意味でも遡及的効力を有するものではない。そして日本政府宛の他の指令において、右各覺書を參照している事項はすべて、本覺書の日附以後は、本覺書を參照するものと解釋されることを要する。
2. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一〇月二〇日附「主要の金融又は產業的企業の解散又は淸算」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附「制限會社一覽表の設定」に關する件及びその補足修正
3. 日本政府は次の各項を指令される:
a. 一九四五年勅令第五四二號「ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件」に基く一九四五年勅令第六五七號「會社解散の制限等に關する件」―右勅令の寫し一部がこの覺書に添附されている―の規定を、本覺書の日附に現存する修正された形において、引總き實施すること。
b. 一九四四年法律第三號「會社等臨時措置法」を取消すこと。
別紙一通 一九四五年一一月二二日勅令第六五七號