993 主要食糧配給制度强化策に關する覺書
(SCAPIN1978)一九四九年三月三日
1. 主要食糧配給制度を强化するため、日本政府は、實際の食糧配給が各府縣への月次食糧割當を超過することなきを保證するに必要なすべての處置をとらねばならない。右處置は次の各項を含むが、これに限るものではない:
a. 一般消費者として類別される個人別による、配給人口及び耕作反別に關する正確な資料の蒐集
b. 幽靈配給人口の除去
c. 個人が耕作し得てしかも一般消費者として類別される耕地面積最大限の限定
d. 第一項cに關連する消費者の再類別
e. 自給者に對する不要割當の除去
2. 日本政府は、一〇日以內に、この覺書に從うため取るべき措置を記した報吿書を、連合國最高司令官に提出することを要する。
3. この覺書實施のため、農林省と連合國最高司令部經濟科學局間の直接交涉を認可する。