981 個人の日本入國及び出國時に携帶を認可される財産に關する覺書
(SCAPIN1966)一九四九年一月一八日
1. この覺書は個人が日本國―卽ち北海道、本州、四國、九州の四主要島及び占領軍の管理下にある外廓の島々―に入る場合に、または日本國から退去するにあたつて、携帶する財產を管理する基本的指令である。この指令の規定はすべての日本人及び占領軍の人員でもなくまたは占領軍に所屬しないすべての外國人に適用される。
2. この覺書は、別紙附屬書第Vにあげられている各覺書記載の從來の指示事項はこの指令に代るものとする。
3. 今後は、上記第一項に言及された個人による財產物件の日本國內へ及び國外への移動に關するすべての一般的指令は、この覺書の追加事項または修正の形において發出する。
4. この覺書に用いられている語句の定義は、別紙附屬書第Ⅰに示されている。
5. 日本政府が、第八軍司令官の監督を受けて、別紙各附屬書の示す所に從つて、この覺書の規定條項を實行すべきことを指令する。
6. この覺書を實施するに適用する各法令の寫し六通をを連合國最高司令部に提出せねばならない。右法令の寫しは英文及び和文の兩文によるものとする。
別紙六通
附屬書Ⅰ 定義
〃Ⅱ 日本入國退去個人の財產物件移動に關する方針
〃Ⅲ 日本入國者より取上げるべき通貨
〃Ⅳ 日本入國を許可される軍關係書類
〃Ⅴ 取り消し文書
〃Ⅵ 日本入國及び退去個人の申吿