958 刑事裁判權の行使に關する覺書
(SCAPIN1941)一九四八年一一月九日
1. 一九四六年二月一九日附日本政府宛の覺書(SCAPIN756)「刑事裁判權の行使」に關する修正覺書參照のこと。
2. 一九四六年三月二五日附(SCAPIN853)によつて修正された上記覺書の第四項を削除し、次の條項をもつてこれに代える:
第八軍司令官及び極東海軍部隊指揮官は、前記の人又び犯罪に對する裁判權をもつ軍事占領裁判所―軍事委員會及び憲兵裁判所を含む―の設置を指令されている。極東軍總司令部・司令部業務班司令官は、東京都地域に對し同樣の管轄權を持つ憲兵裁判所の設置を指令されている。