1055 日本商船に關する覺書
(SCAPIN1931/1)一九四九年八月五日
1. 參照文書:
a. 一九四八年九月二日附SCAPIN1931.
2. 上記參照文書第三項を次の通り修正する:
3. 日本商船隊の利用增大をはかるため、日本政府は手續きに次の改正を加えねばならない。
a. (變更なし)
b. (變更なし)
c. (變更なし)
d. 八百總瓲を超えない鋼鐵貨物船は、速かに所有主に移管し、國內就役の民間運營に移すこと。運輸省は責任をもつて、これらの船舶の性格、所有權及び運營狀況の變化について、SCAPIN1931第一項bに述べられている要求事項に從つて、報吿しなければならない。
e. 船舶運營會は、日本商船運航管理官の指令に基き、上記第三項a乃至dに記されていない八百總瓲を超える一切の鋼船を、定期傭船契約によつて使用せねばならない。
f. 上記第三項a、b、c及びdに述べられている船舶は、船舶運營會を通じて、日本商船運航統制官の行政的統制に從わねばならない。
g. 運輸省は、所要の報吿書を收集、編纂、提出せねばならない。