1108. 石油の配給―割當手續及び所要報吿に關する覺書
(SCAPIN1930/3)一九五〇年三月一六日
1. 一九四九年四月五日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1930/2)「石油の配給―所要報吿」に關する件を參照すること。
2. 民間所要に對する現存石油割當手續を次の各項によつて修正する:
a. 日本政府への割當は月次割當を四半期割當とする。
b. 割當量は、製品及び最終用途別に特定四半期分量目づゝ割當てる。
c. 修正割當手續の要領は次の通り:
(1) 日本政府は、製品及び最終用途別に特定數量の民間需要四半期量を決定し、これを連合國最高司令部に報吿する。この報吿書は、報吿當該四半期の始まる前前月の一〇日またはこれ以前に提出して承認を求める。
(2) 連合國最高司令部は、右要求量を審査し、特定の製品及び最終用途別に、四半期基準によつて民間需要への割當を認可する。
d. この修正割當手續は、一九五〇年七月一日に始まる四半期から效力を發生する。要求量に關する第一回報吿書は、一九五〇年五月一〇日までに、連合國最高司令部に提出されねばならない。
3. 上記第一項記載參照覺書第五項a、b、c、及びeの所要報吿書は次の通り修正し、本修正手續の實施とともに效力を發生する:
a. 第五項a(4)及び第五項b(4)は次の如く變更する:「提出期日:報吿當該四半期の始まる前前月の一〇日またはそれ以前」。第一回報吿は一九五〇年度七月八月及び九月に對するもので、一九五〇年五月一〇日までに提出せねばならない。
b. 第五項cに要求されている報吿書の第二行「精油會社よりの受領書」は、次の通り二行に擴張する:
(1) 國內產石油精製所からの受領書。
(2) 太平洋沿岸精油所からの受領書。
c. 第五項cによる報吿書「石油輸入高の旬間報吿」は、これを每月報吿に變更する。この報吿書の提出期日は、報吿當該月の翌月一五日とする。