1010 石油の配給―所要報吿に關する覺書
(SCAPIN1930/2)一九四九年四月五日
1. 取消覺書:一九四六年七月一〇日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「共通用語」に關する件。
2. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四八年九月二日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「石油の主要基地施設の運營を民間企業に復歸せしめる件」
b. 一九四九年一月一〇日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「石油配給の副次的配給施設の運營を民間企業に復歸せしめる件」
3. 日本における石油配給組織の民間企業復歸は、當然、石油事業に關する統計資料の連合國最高司令部宛報吿の現行手續の改訂を必要とする。
4. 日本政府は、一九四九年四月一日現在につき、本覺書所定の時期に、所定書式によつて、本覺書に述べられている石油事業に關する槪要及び/または報吿を、連合國最高司令部に提出する一切の責任をとらねばならない。第一回の報吿は一九四九年四月期のものとする。
5. 次の槪要及び/または報吿書の提出を要する:
a. (1) 主題:民間市場への石油放出案の槪要
(2) 書式:添附の「書式A」參照
(3) 提出部數:二通
(4) 提出期日:槪要報吿月の前々月の一〇日またはそれ以前、第一回は一九四九年六月分に關するもので、一九四九年四月一〇日を期限とする
(5) 提出度數:每月一回
b. (1) 主題:最高司令部による「最終用途」別割當案
(2) 書式:添附の「書式A-1」參照
(3) 提出部數:二通
(4) 提出期日:報吿月の前々月一〇日またはそれ以前、第一回報吿は一九四九年六月分に關するもの、一九四九年四月一〇日を期限とする
(5) 提出度數:每月一回
c. (1) 主題:石油の受入高・發出高・手持高の槪要
(2) 書式:添附の「書式B」參照
(3) 提出部數:二通
(4) 提出期日:報吿月の翌月末日またはそれ以前、第一回報吿は一九四九年四月分で、一九四九年五月三一日を期限とする
(5) 提出度數:每月一回
d. (1) 主題:種類及び「最終用途」別消費高の槪要
(2) 書式:添附の「書式C」參照
(3) 提出部數:二通
(4) 提出期日:石油製品の消費された月の翌月末日またはそれ以前、第一回報吿は一九四九年四月分に關し、一九四九年五月三一日を期限とする
(5) 提出度數:每月一回
e. (1) 主題:石油輸入高旬間報吿
(2) 書式:添附の「書式D」參照
(3) 提出部數:二通
(4) 提出期日:各月七日、一七日及び二七日、第一回報吿は三月二五日乃至四月五日分で、一九四九年四月七日を期限とする
(5) 提出度數:各月五日、一五日、二五日に終る旬間に關して提出
f. (1) 主題:大口貯藏施設槪要
(2) 書式:添附の「書式E」參照
(3) 提出部數:二通
(4) 提出期日:各月二〇日
(5) 提出度數:每月一回、前月一五日乃至本月一五日期間を含む、第一回報吿は一九四九年三月一五日乃至四月一五日の期間に關し、一九四九年四月二〇日を期限とする
g. (1) 主題:大口貯藏及び漏損量の槪要
(2) 書式:添附の「書式F」參照
(3) 提出部數:三通
(4) 提出期日:當月七日、一七日及び二七日、第一回報吿は一九四九年三月二五日乃至四月五日期間に關し、一九四九年四月七日を期限とする
(5) 提出度數:當月五日、一五日及び二五日に終る期間を含む
別紙七通:
1. 書式A
2. 書式A-1
3. 書式B
4. 書式C
5. 書式D
6. 書式E
7. 書式F