994 貿易公團に關する覺書
(SCAPIN1926/4)一九四九年三月五日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四八年九月六日附日本政府終戰連絡調整事務局發連合國最高司令部宛覺書「輸出貿易」に關する件
b. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の諸覺書:
(1) 一九四八年八月九日附「輸出貿易」に關する件
(2) 一九四七年七月三日附「商事會社の解體」に關する件
(3) 一九四六年一二月一一日附「臨時物資需給調整法による統制方式」に關する件
(4) 一九四六年八月六日附「統制會の解散並びに特定產業內に於ける政府割當機關及び所要統制機關の設置認可」に關する件
(5) 一九四五年一一月六日附「持株會社の解體」に關する件
2. 上記參照文書第一項aは、貿易廳から連合國最高司令部に對し別に計畫書を提出し、その計畫書において上記參照文書第一項b(1)の第九項に要求せられているように、遲くとも一九四九年四月一日までに、現存の四貿易公團を廢止し、且つ二外國貿易公團(輸入及び輸出貿易公團)を設立するための細目を定めるようにと通報した。
3. 貿易廳は一九四九年二月一三日連合國最高司令部に對し、「貿易公團の廢止及び民間貿易機構の再調整案」と題する非公式の覺書を提出した。この覺書の第一、第二、第四及び第五項に提案されている措置は次の理由により適當と認め難い。
a. 右の提案は貿易公團の廃止を一九四九年九月三〇日まで延ばしている。
b. 右の提案は、上記參照覺書第一項bの(2)、(3)、(4)及び(5)項の文言及び意味內容に背馳している。
c. 右提案は獨占禁止法及び貿易組合法の規定に違反している。
4. 日本政府は、民間貿易契約手續の採用及び輸出手續規則の制定によつて不要となつた貿易公團の機能を、遲くとも一九四九年三月三一日までに除去し且つ終結せしめるよう、本覺書によつて指令される。
5. 日本政府が遲くとも一九四九年三月三一日までに、食糧貿易公團及び原材料貿易公團の廢止を成就するため必要な措置をとること、及び本覺書の日附より一〇日以內に、次の各項を示す計畫を、連合國最高司令部に對し、その承認を受けるため、提出することが希望される:
a. これら公團の機能中、一九四九年三月三一日以後日本政府において行うことを必要と認められるもの
b. 上記の機能を移管すべき日本政府機關
c. これらの機能に對する責任を引受けるために要する級別人員數
6. 更に、日本政府が本覺書の日附から一〇日以內に、纎維貿易公團及び鑛工品貿易公團の運營に關し次の各項を示す計畫を、連合國最高司令部に對し、その承認を受けるため、提出することが希望される:
a. これら公團の機能中、一九四九年三月三一日以後日本政府において行うことを必要と認められるもの
b. 上記第六項bに示された機能の歸屬を示す組織表及び圖表、並びに右機能の實施に要する級別人員數
7. 上記參照覺書第一項b(1)の第九項の指示事項のうち、この覺書に含まれている指示事項と背馳するものは、本覺書によつて廢止される。
8. 日本政府の當該諸機關と連合國最高司令部間の直接交涉が本覺書實施のため認可される。