984 民間輸出契約及び輸出許可書の取扱手續に關する覺書(SCAPIN1926/3)一九四九年一月二七日
1. 一九四八年八月九日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「輸出貿易」
に關する件を參照すること。
2. 上記參照覺書第三項に從つて日本政府が設定した手續による輸出契約の取扱及び審查を一層簡便ならしめるため、本覺書の規定を一九四九年二月一日から實施することが要望される。
3. 日本政府は、連合國最高司令官の定める方針に從つて輸出契約の承認を與える責任を引續き負擔する。連合國最高司令官による輸出契約の承認は、連合國最高司令部當該機關により特に指定されたオープン・アカウント協定による支拂を要する輸出契約に關するもの以外はこれを必要としない。
4. 日本政府は、連合國最高司令官の定める方針に從つて輸出許可申請書(書式IE二〇二)を承認する責任を、引續き負擔する。輸出許可書の連合國最高司令官による承認は、連合國最高司令部當該機關によつて特に指定された物資の輸出に關する許可書以外はこれを必要としない。たゞし次の各項に該當することを條件とする:
a. 輸出が承認された輸出計畫の範圍內のものであること
b. 輸出價格が承認された最低價格又はそれ以上であること
c. 支拂が合衆國ドル貨、若くは合衆國ドル貨にに換えうるポンド貨によるか、又は連合國最高司令部が協定したその他の支拂取極に從つて處理されるものなること。特殊支拂取極による支拂又はクレデイツトは、商品の積出期日又そはれ以前になされねばならない。
5. 日本政府は、本覺書記載の規定條項による適當な書類を迅速かつ適切に配布するため、現行輸出手續を改訂することを要する。
6. 本覺書を實施するため、日本政府機關及び連合國最高司令部の當該機關間の直接交涉が認可される。