925 刑事裁判權の行使に關する覺書(SCAPIN1921)
一九四八年七月一七日
1. 參照文書:a. 一九四六年二月一九日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「刑事裁判權の行使」に關する件、右は一九四六年三月二五日附SCAPIN853.一九四六年九月一九日附SCAPIN1218.及び一九四七年六月二七日附SCAPIN1740によつて修正されている。
b. 一九四八年七月七日連合國最高司令官回章第二三號。
2. 日本政府は參照文書第一項b全文を、別紙を除き日本國民に公示せねばならない。
別紙一通
一九四八年七月七日最高司令官回章第二三號