918 連合國、中立國、敵國、特殊地位及び地位未決定の國の定義に關する覺書(SCAPIN1912)
一九四八年六月二一日
1. 取消文書:一九四七年八月四日附上記主題の件
2. 命令、覺書または指令において「連合國」という場合は常に、反對の意味の指示のない限り、右の語は、一九四二年一月一日連合國宣言の調印國または、その後の國際連合憲章加盟國たる以下の諸國を意昧し且つ包含するものと解されねばならない:
1.アフガニスタン 30.イラク
2.アルゼンチン 31.レバノン
3.オーストラリア 32.リベリア
4.ベルギー 33.ルクセンブルグ
5.ボリヴイア 34.メキシコ
6.ブラジル 35.オランダ
7.ビルマ 36.ニユー・ジーランド
8.白ロシア 37.ラカラガ
9.カナダ 38.ノールウエイ
10.チリー 39.パキスタン
11.中華民國 40.パナマ
12.コロンビア 41.パラグアイ
13.コスタ・リカ 42.ペルー
14.キユーバ 43.ポーランド
15.チエツコスロヴアキア 44.フイリツピン共和國
16.デンマーク 45.サウジ・アラビア
17.ドミニカ共和國 46.シヤム
18.エクワドル 47.スウエーデン
19.エジプト 48.シリア
20.エル・サルヴアドル 49.トルコ
21.エチオピア 50.ウクライナ
22.フランス 51.南亞連邦
23.ギリシア 52.ソヴイエツト連邦
24.グアテマラ 53.イギリス王國
25.ハイチ 54.アメリカ合衆國
26.ホンヂユラス 55.ウルグアイ
27.アイスランド 56.ヴエネズエラ
28.インド 57.イエメン
29.イラン 58.ユーゴスラヴイア
3. 命令、覺書または指令において、「中立國」とある場合は、反對の意味の指示なき限り、右の語は次の各國を意味し且つ包含するものと解されねはならない:
1.アフガニスタン 5.スペイン
2.アイルランド(エール) 6.スウエーデン
3.ネパール 7.スウイス
4.ポルトガル 8.イエメン
アフガニスタン、スウェーデン及びイエメンは、交戰國でなかつたから、現在國際連合憲章加盟國ではあるが、同時に「中立國」と分類されている。
4. 命令、覺書または指令において、「敵國」とある場合は、反對の意味の指示なき限り、次の各國を意味し且つ包含するものと解されねばならない:
1.ドイツ 2.日本
5. 次の各國は、第二・第三・第四項に言及された三部門のいずれにも屬しないものとして扱われる、たゞし右三類別の一またはそれ以上の指定ある場合はこの限りでない。右諸國は一括し「特殊國」といわれる:
1.オーストリア 7.イタリア
2.ブルガリア 8.朝鮮
3.セイロン 9.ラトヴイア
4.エストニア 10.リスアニア
5.フインランド 11.ルーマニア
6.ハンガリア 12.シヤム(タイ國)
シャムは現在國際連合憲章加盟國であるが、同時に本項にも記載する。
6. 次の一國は、第二、第三、第四及び第五項に言及された部門のいずれにも屬しないものとして扱われ、「地位未定國」と呼ばれる。
アルバニア