913 合衆國からの個人引揚者處理に關する覺書
(SCAPIN1906)一九四八年六月九日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること。
a. 一九四六年五月七日附「引揚」に關する修正覺書「附屬書第六」
b. 一九四七年一一月六日附「日本の入國港において引揚者から引渡された通貨及び金融證書類の集中に關する件
2. 合衆國から引揚げる日本人は、上記第一項a參照文書第二項a(1)の規定條項から免除される。
3. 日本政府が、各引揚者に對し最高一〇〇米弗を日本銀行圓券に引換えることを認可する。交換は現行軍票換算率を適用する。かく引換られた通貨は、上記第一項b參照文書の規定によつて日本銀行に預入せねばならない。