1026 國際郵便に關する覺書
(SCAPIN1900/9)一九四九年五月二六日
1. 一九四八年五月二八日附日本政府宛の覺書(SCAPIN1900)上記同首題修正に關する件修正を參照すること。
2. 一九四九年六月一日をもつて上記參照覺書第七項を次の通り修正する:
「7. 小包郵便物a.次の規定に從つて一八オンスを超過する貿易見本、及び一般商品を小包郵便によつて日本へ及び日本から郵送することが許可せられる:
(1) 重量制限は、萬國郵便同盟小包郵便約定及び/または關係の二國間協定の規定する制限現定に從うものとする。ただし一箇につき二二ポンドを越えてはならない。
(2) 貿易見本を內容とする日本への及び日本からの小包は、「貿易見本のみ」と裏書した稅關申吿票を添附しなければならない。
(3) 商取引に適當な量の一般商品を內容とする日本への及び日本からの小包はその輸入又は輸出を許可する連合國最高司令官によつて確認された許可證の證明書附寫しまたは複寫寫しを添附せねばならない。場合に應じて「輸入許可證同封」または「輸出許可證同封」の語句を、「本小包は稅關檢查のため同封して差支えない」の言葉と共に上包に記さねばならない。
(4) 受取人の個人的使用にあてられる、非商業的な量の、個人的または家庭用品、職業用器具及び手職用道具類を含んでいる小包は、許可なしに日本へまたは日本から郵送することができる。右のような小包は、日本の法律によつて稅關の檢查及び手續を受けねばならない。
b. 救濟小包は日本宛に限り、二二ポンドの重量制限附きで許可される。小包の內容は、商取引に適しない量目であつて、受取人及びその直近家族の個人的使用、慈善的孤兒院、養老院及び慈善病院の使用にあてられる腐敗の恐れない食料品、衣料品及び郵送可能な藥品に限定される。右の小包は、その上包に「贈與小包」または「救濟小包」と記入せねばならない。このような小包は引渡しの際稅關手續手數料を支拂わねばならない。たゞし關稅免除とする。
c. 「贈與小包」または「救濟小包」の記入ある小包が、商取引の對照となり得る數量の衣料品を內容としていることが發見された場合は、輸入稅免除で許可されない。このような小包は、押收され、宛名人は六〇日以內にすべての輸入稅その他關係ある稅金及び罰金を支拂うよう通吿を受ける。宛名人が期限內に所要の處置を取らなかつた場合は、右の小包は引渡不能小包として處理される。
d. 「贈與小包」または「救濟小包」の記入ある小包が、郵送可能の藥品で商取引の對照となる數量を含むことが發見された場合は、引渡不能小包として處理される。
e. 二二ポンドまでの食料品を內容とする小包は、商取引の對照となる數量とは見なされない。
f. 救濟物資と區別される贈與物資、例えば時計、萬年筆、タバコ等は、關稅を課せられる。「贈與小包」または「救濟小包」と記入のある小包が、右の物資を含んでいることが分つた場合は、關稅その他關係の諸稅または罰金を支拂つたときにのみ引渡される。受取人が關稅その他の稅又は罰金を支拂わないときは、小包は引渡不能として扱われる。
g. 引渡不能小包は、萬國郵便同盟小包郵便約定または關係ある二國間協定の規定に從つて處理される。
h. 各小包郵便物には、完全正確に細目を記載した「稅關申吿書」を嚴重に取附けねばならない。
i. 保險、書留または代金引換拂の手續は含まれない。
j. 禁止品目:
(1) 萬國郵便同盟小包郵便約定第一六條に含まれている種目。
(2) 日本の國際通常郵便物に禁止されている品目。
(3) どの政府に對しても反逆叛亂を勸誘または扇動するような內容を持つた書籍、册子、新聞、書類、廣吿、通達、印刷物または畫圖。
(4) 日本と諸外國間の雙務小包郵便協定の規定によつて禁止されている品目。
(5) 一九四九年一月一八日附SCAPIN1966「日本への入國及び退去に當つて個人が携帶することを許可される財產物件」に關する件の附屬書第二第一節第二項に禁止されている品目。
k. 日本に入るすべての小包は日本稅關の檢查を受けねばならない。すべての小包郵便物(救濟小包を含む)、見本、小荷物及びその他の品目で、國際郵便の經路を經て日本に入り關稅の檢查に提出されるものは、引渡の際宛名人から徵集されるべき稅關手續料金を支拂わねばならない。徵集すべき手數料は、萬國郵便同盟の條約または關係二國間小包郵便協定の規定する額を越えてはならない。課稅されるべき品目の輸入は、檢查、評價及び課稅に關する現存の法令及び規則に從わねばならない。たゞし好意的救濟小包として許可され、「贈與小包」または「救濟小包」と記された品目は、評價または課稅を受けない。