1005 國際郵便に關する覺書
(SCAPIN1900/7)一九四九年三月八日
1. 一九四八年五月二八日附日本政府宛の覺書、上記同首題に關する件の修正覺書を參照すること。
2. 參照覺書第三項bを取り消し次の一項をもつてこれに代える:
「b. 外國爲替または在外財產の轉換に關する總司令部規則をくぐることを目的とする代理、委任、指圖その他の手段によつて日本の在外財產を轉換、移讓または僞裝せしめることに關する通信、たゞし合衆國外國人財產管理局に歸屬している財產の日本人または日本在住者による返還申請に關する通信はこれを除外する。」
3. 參照覺書の第四項c及びdを廢止し、次の各項をもつてこれに代える:
「c. 一切の法律上の手續書類、ただし合衆國外國人財產管理局に歸屬している財產の返還に關する日本人または日本在住者による申請に關する商用書類は日本へ及び日本から郵送し得る。
「d. 政府官吏の作製したすべての書類(上記c項に述べられているものを除く)。」