959 國際郵便に關する覺書(SCAPIN1900/3)
一九四八年一一月一六日
1. 一九四八年五月二八日附日本政府宛の覺書(SCPAIN1900)上記同首題に關する件を參照すること。
3. 參照覺書第一二項aを修正して次の通り改める:
「a.國際郵便業務の運營上必要な通信は、日本通遞信省またはその監督のもとに作成し、右通信の宛先たる國の當該郵便行政官事務所に對し、■■國際郵便によつて返達するものとする。右通信は、通知書樣式、點檢狀、取調請求書、首尾料每三月計算書、その他萬國郵便同盟條約及び協定による所要通信の一切、さらに日本及び通信交換國の雙方が問題の規約及び/または協定を批准している場合は、雙務郵便小包協定及びその他の雙務協定による所要通信の一切をも含む。