1086 國際郵便に關する覺書
(SCAPIN1900/13)一九四九年一二月二八日
1. 一九四八年五月二八日附日本政府宛の覺書(SCAPIN1900)上記同首題修正濟の件を參照すること。
2. 第七項a(3)及び(4)項を次の通り修正し卽日實施する:
「(3) 日本からの及び日本への小包で、商取引に適する量の一般商品を內容とするものは、商品の商用積送に關する一切の日本國法律に從うことを要し、「本小包は稅關檢查のため開封して差支ない」との保證書を附けねばならない。この種の小包は、稅關官史の檢查と出入港手續を受ける。該當する日本國法律の規定事項の一切に從わない小包は、配達不能小包として扱われる。
「(4) 受取人の個人的使用品として、非商業的な量の個人的又は家庭用品、職業用器具、道具類及び科學見本を內容とする小包は、許可を受けずに日本へ及び日本から郵送することができる。この種小包は、日本國の法律によつて、稅關の檢查及び出入港手續を經なければならない。」