1032 國際郵便に關する覺書
(SCAPIN1900/10)一九四九年六月九日
1. 日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年一月二九日附(SCAPIN677)「若干の外廓地域を政治上行政上日本から分離する件」
b. 一九四八年五月二八日附(SCAPIN1900)「國際郵便」に關する件。
c. 一九四九年六月九日附(SCAPIN2015)「個人の身分に關し日本政府と海外にある者との間の通信」に關する件。
2. 上記第一項b參照覺書の第三項を修正して、次の通りd項を加える:
「d. 日本政府またはその代理機關宛の及び發の通信は、一九四六年一月二九日附SCAPIN677「若干の外廓地域を政治上行政上日本から分離する件」に規定されている場合を除き、また、一九四九年六月九日附SCAPIN2015「個人の身分に關し日本政府と海外にある者との間の通信」に關する件に定義されている海外居住者の個人的身分に關する通信を除いて、日本へ及び日本から郵送することができる。」
3. 上記第一項b参照覺書の第四項cを取消し、次を以てこれに代える:
「c. 次の各項を除く法律手續書願はすべて日本へ及び日本から郵送することができる。
(1) 商業上の書類及び日本人または日本在住者による合衆國外國人財產管理局に歸屬させられている財產の返還申請の書類。
(2) 日本人または日本國外に住む舊日本人の個人的身分に關する法律上の手續書類。(上記第三項d參照)