934 國際郵便に關する覺書(SCAPIN1900/1)
一九四八年八月九日
1 一九四八年五月二八日附日本政府宛の覺書上記仝首題に關する件を參照すること:
2. 參照覺書第九項aを取り消し次をもつてこれに代える:
「a. 料金
(1) 郵便料金書留料金は、萬國郵便連合條約に規定する額を越えないこと、ただし朝鮮向の書留郵便物の場合は國內書留料金を適用すること。
(2) 郵送時または物品郵送後に請求される書留郵便料金は、萬國郵便連合條約の規定料金を超えないこと。