908 連合國人所有の株式に生ずる新株引受權に關する覺書(SCAPIN1899)
一九四八年五月二六日
1. 次の各文書を參照すること:
a. 一九四七年一一月二五日附LO四二三九號、「連合國人所有の增加株式の割當申請」に關する件
b. 一九四八年三月一六日附LO一二三一號、「連合國人株主に對する新株式の割當申請」に關する件
c. 一九四八年三月一七日附LO一二七一號、「連合國人株主に對する新株式割當承認の申請」に關する件
d. 一九四八年三月二四日附LO一五〇六號、「日本銀行內特殊財產管理勘定よりの引出し申請」に關する件
2. 參照各申請はこれを認めない。
3. 日本政府は今後同樣の申請はこれを拒否せねばならない。なおこの覺書によつて連合國人所有株式に生ずる新株引受權は、連合國人または日本在住のその正統代表者によつてのみ行使し得るものなることを通吿する。連合國人は新株式發行に際して自己の割合的權利に相當する株式を購入する權利を失うものでなく、かつ日本政府はかゝる權利の保護保存の責任を解かれることはない。
4. 連合國人株主が財產返還の正統な要求をなす時には、日本政府は一九四一年一二月七日現在の彼等の所有株式を連合國人に返還せねばならない。その上日本政府は連合國人の選擇により、選擇期間中に新株引受權を行使すれば入手し得たような追加株式を、右連合國々人に獲得せしめることを要する。