902 賠償計畫によつて賠償受領國に割當てられた設備及び記錄類の包裝、輸送及び引渡に對する日本政府の責任に關する覺書
(SCAPIN1894)一九四八年五月一四日
1. 一九四七年七月二二日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書、「賠償計畫によつて賠償受領國に割當てられた設備及び記錄類の包裝、輸送及び引渡に對する日本政府の責任」に關する件を參照すること。
2. 賠償設備の撤去に關連ある日本政府機關及び占領軍機關間の協同作業及び調整を一層有効緊密にするため、次の如く責任の分担を實施するよう要望する:
a. 賠償廳は、日本政府に代り賠償設備の撤去一切の調整及び計畫並びに、右撤去に關係ある方針の設定に對して責任をとること。
b. 特別調達廳は、賠償設備の撤去實施に要する業務の契約、成績をあげた請負業者に對する十分な資材及び特殊設備の供與及び、右撤去によつて要した一切の經費支拂に對して責任をとること。右の責任は、入札勸誘の發出、旣定の標準に適合する請負業者の事前資格規定、契約の供與、入札摘要書の發出及び契約の實施を含む。なお特別調達廳は、賠償撤去に關連して要求される特別報吿書の作製に對しても責任をとること。
c. 特定の賠償工場または設備の撤去に直接關係ある日本政府各省は、右工場及び設備の維持並びに有効な管理、發出された入札勸誘、發出された入札摘要書及び實施された契約の檢查及びこれに關する勸吿、契約の有形的實施の監督及び、提出された請負業者の計算書に記されている資材、勞務及び設備の質並びに量の正確なることを日本政府に代つて證明すること、以上各項に對して責任をとること。これら各種の責任は、實行される作業を引續き不斷に檢查すること、實行された作業の質に關する證明、及び所要報吿書の作製及び提出を含む、なお、關係各省は要求されることある工學及び技術上の資料作成に對しても責任をとること。