1073 連合國及び連合國民に對する日本所在財産の返還に關する覺書
(SCAPIN1880/4)一九四九年一一月七日
1. 一九四八年四月二二日附連合國最高司令部發日本政府の覺書(SCAPIN1880)「連合國民に對する日本所在財產の返還手續」に關する件を參照すること。
2. 一九四九年一一月一日以降、上記第一項參照覚書の次の各項を次の通り改正する:
a. 第九項:
「返還は次の各規定に從つて行われること:
a. 連合國最高司令部民間財產管理局は、返還の各件每に、日本政府當該機關に對し、日本政府內閣官房宛の報吿寫しを添え、返還覺書をを發出する。各覺書は、關係財產に適用される必要指示事項の詳細を含む。
b. 返還覺書の受領と共に、日本政府の關係機關は、各覺書中の指示條項に從つて所有權の移轉を實施する。各日本政府關係機關は、返還される財產の完全な財產目錄及び、右財產の不法移管または押收の日から、返還の日までの管理に關する公式の最終報吿と共に、各所有權移轉の證據書類を提出せねばならない。なお右公式最終報吿には、金融取引の報吿、及び商工業會社の場合は、最終決算書を含むべきものとする。所有權移轉證書、財產目錄及び管理報吿が、d項に述べられている各領收證寫しに添附されねばならない。
c. 返還財產の範圍及び情況に關する同意聲明書を、返還のときに作製し、被返還者と日本政府の權限ある代表者の雙方において署名すべきものとする。この聲明書の寫しが、d項に述べられている領收證の各寫しに添附されねばならない。
d. この覺書に添附され、その中にすべての規定を含んでいる「日本國內財產の連合國民への返還領收證」の書式による領收證を、正本及び寫し七通作製し、領收證用紙に指定されている配分法によつて分配せねばならない。寫しはすべて被返還者及び日本政府の權限ある代表者によつて署名されることを要する。必要ある場合は追加規定が記入される。移轉完了領收證は、領收證署名の日より一〇日以內に配布されねばならない。領收證の署名は、被返還者及び關係日本政府機關の雙方に相互に好都合な場所において行う。
e. この指令各項に述べられている書類及び報吿は、すべて英語をもつて記述し、英語に飜譯したものについては、その正確なこと及び眞正なものであることについての證明を附記せねばならない。」
b. 第一〇項:
「この覺書の指令事項實施に當つて、連合國最高司令部民間財產管理局と、日本政府關係機關間の直接交涉を認可する。一切の右通信の寫しが、日本政府內閣官房に提供される。」
別紙一通:
「返還領收證」用紙