895 占領地域生産財に關する覺書(SCAPIN1878)
一九四八年四月七日
1. 連合國最高司令部から日本政府にあてた次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年四月一九日の「掠奪された財產の沒收と報吿」に關する件
b. 一九四六年七月二五日の「掠奪財產の保管集積及び貯藏」に關する件
2. 日本政府に對して、附着された記號によつて、戰時中の日本軍占領地域で生產された財貨であることが明らかなもので、現在日本にある一切の財貨を、上記參照文書第一項aに準據して、沒收すべきことを指令する。上記規定は特に地金の形狀をなす卑金屬のすべて、例えば錫、銅及び亞鉛に適用するが、これらに限るものではない。
3. 上記規定は、當該物資が日本軍の占領前または終戰の後にある國から輸入されたことを示す適確な證據を提示し得る場合には適用されない。
4. 日本政府に對して、上記第二項の結果として沒收された一切の財貨を、上記參照文書第一項bに從つて、掠奪財產倉庫に貯藏すべきことを指令する。右の貯藏が實行不可能とおもわれる場合は、他の場所への貯藏を、特に連合國最高司令部民間財產管理官宛に申請しなければならない。
5. 日本政府が、この指令によつて沒收した財產に關する詳細報吿書に、次の各項記載の上、一九四八年六月一五日までに提出すぺきことを併せて指令する:
a. 財產の種類b. 重量による數量
c. 記號とその說明書きd. 最終所有者
e. 現在貯藏場所
6. 上記報吿書完成の上、首題の財產に對するCPC番號の割當にあたつて、日本政府は、連合國最高司令部民間財產管理部監查課會計班と共同することを要する。