991 日本政府に放出される需品、設備及び資材の處分に關する覺書
(SCAPIN1872/7)一九四九年二月二五日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四八年三月三一日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「占領軍の需要に割當てられた資金の支出」に關する件
b. 一九四八年八月一〇日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「占領軍の需要に割當てられた資金の支出」に關する件
2. 一九四九年四月一日以後、第八軍司令官の發出した書簡指令に基く建設用及び整備用の資材及び裝備の需要に對し、占領軍の要求を滿すために割當てられた日本政府の資金からの支拂を認可する第一項a參照覺書の第五項b及び第六項並びに第一項b參照覺書のb項を廢止する。たゞし一九四九年三月三一日現在の未拂債務の淸算に必要な場合を除く。
3. 占領軍の要求を滿すために割當てられた資金によつて獲得された一切の特別調達廳の需品、設備及び資材は速かにその目錄を作製せねばならない。この目錄は、日本政府が第一項a參照覺書の第五項bによつて規定され、第一項b參照覺書のb項によつて修正された所のその後の指令によつて入手した在庫品をも含むものとする。前記の目錄は、第八軍司令官代表と日本政府との共同作業によつて作製されるべきである。第八軍司令官の指定によつて物資調達要求に加えられない在庫品については、これを日本政府の管理に返しその處分に任せる。
4. 目錄作製の豫定計畫及び所要の手續は、第八軍司令官の發出する指令によるものとする。
5. 日本政府は、この指令の日附以後三〇日以內に、日本政府に發せられた物資調達書類の結果集積された占領軍在庫品から、日本政府に放出された需品、設備、資材を含むすべての處分用放出在庫品の管理及び處分に關する計畫案を作製して、連合國最高司令部に提出せねばならない。右の計畫案は次の各項に對する規定を含むべきものとする:
a. 當該の日本法によつて日本政府に最大限の收入を供し得るように資材を處分すること
b. 放出在庫物資を受取りこれを處分する唯一の日本政府代行機關を指定すること
c. 日本政府經濟安定本部が、他の生產財と同樣の方法による計畫によつて割當指定をした放出生產財を處分すること
d. 有資格入札者間の賣却優先順位を經濟安定本部が決定すること
6. 日本政府は、上記第三項に述べられた放出物資の賣却による利益を示す個別收入勘定を保有するものとする。これらの物資は、現行貨幣價値にもとづく適正な報酬を日本政府に支拂うことなく處分されてはならない。またこれらの物資は、いかなる政府官廳の用途にも流用されるべきではない。たゞし、關係官廳の割當資金から、上記收入勘定に對し同樣の適正支拂がなされる場合はこの限りでない。
7. 日本政府は、特別調達廳在庫物資の處分に關して第八軍司令官に對し、またその指令に從つて、定期的情況報吿を提出せねばならない。
8. 在庫物資の放出に關し第八軍司令官と日本政府間の及び需品、設備、資材の配分及びこの指令に包含される資金調整に關し、連合國最高司令部經濟科學局と日本政府間の直接交涉を認可する。