893 ドイツ國民の引揚に關する覺書
(SCAPIN1869)一九四八年三月一〇日
1. 參照文書:
a. 一九四七年七月二一日附、「ドイツ國民及びオーストリア國民の引揚」に關する件
b. 引揚しむべきドイツ國民名簿、次の通り(別紙第一):
(1) 第一部―强制引揚せしむべき好ましからぬドイツ國人。
(2) 第二部―嘗て外交官の身分にあつたドイツ國民。
2. 削除事項:
a. 上記第一項a參照文書の別紙第一(名簿)
b. 上記第一項a參照文書の別紙第三(財產規定及び手續き)
3. 本覺書の別紙第一記載のドイツ國民は、次の修正を加えた上記第一項a參照文書の規定に從つて空路引揚しめることを要する。
a. 引揚者は各人六六ポンドの手荷物の携行を許可する。
b. 六六ポンドを超過するが、各歸國者に許容された限度內の手荷物は、船荷として包裝箱詰めとし、米第八軍司令官の指示する集荷地に發送すべきものとする。右荷物は、ブレーメルハーフェン所在の貨物發送會社キュン・ナーヴェール氣附にて所有者宛とする。
4. 日本政府は、米第八軍司令官の監督を受けて、本覺書及び上記第一項a參照文書に含まれている指示事項を實施せねばならない。上記第一項a參照文書の要求する報吿書を連合國最高司令官に提出することを要する。
別紙一通:名簿