1175 解散諸團體に所屬する財産の處分に關する覺書
(SCAPIN1868/6)一九五一年三月二三日
1. 一九四八年三月一日附連合國最高司令部發日本政府宛修正ずみの覺書(SCAPIN1868)「解散諸團體に所屬する財產の處分」に關する件を參照すること。
2. 解散諸團體に所屬する財產の處分に關連する一切の管理及び責任は、この覺書によって日本政府に引渡される。
3. 參照覺書記載の手續詳細事項は、日本政府によって嚴格に守られねばならない。しかし、參照覺書の條項によって從來連合國最高司令部に提出することを要した報吿書は、今後提出する必要はない。