1099. 解散團體に所屬する財産の處分に關する覺書
(SCAPIN1868/5)一九五〇年二月一五日
1. 次の覺書を參照すること:
a. 一九四八年三月一日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1868)「解散團體に所屬する財產の處分」に關する件。
b. 一九四九年一二月二九日附日本政府最高檢察廳發連合國最高司令部民間財產管理局宛の覺書「外國貿易特別圓資金の支出」に關する件。
2. 上記參照文書第一項aを次の通り修正する:
a. 第七項dはこれを修正して次の一項を含むものとする:「百五〇万圓以上と評價される不動產に對する入札はすべて連合國最高司令部民間財產管理局に送達し、その事前承認を受けるものとする」。
b. 第九項を取消し、次の一項をこれに代える:「9.さらに日本政府が解散團體の財產よりの收入に對し特別勘定を設定すべきことを指令する。日本銀行內連合國最高司令部管理勘定、日本銀行內外國貿易圓勘定またはその他の勘定內において解散團體の債權として預金されている金額はすべて解散團體收入特別勘定に移管せねばならない。解散團體財產よりの收入及び右財產の精算よりの收益はすべて上記勘定に記入するものとする。」
c. 第一〇項を取消し次の一項をこれに代える:「10.日本政府が、解散團體財產收入特別勘定預金による資金を、一般勘定に移管するため、解散團體に對する承認濟債權の支拂のため、またはその他連合國最高司令部民間財產管理局によつて特に承認された解散團體淸算に關連する處置のために利用することを、この覺書によつて認可する。」