1057 解散團體に所屬する財産の處分に關する覺書
(SCAPIN1868/4)一九四九年八月二六日
1. 一九四八年三月一日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1868)「解散團體所屬財產の處分」に關する件は、次の通り修正する:
一九四九年三月二五日附SCAPIN1868/2によつて修正された參照覺書の第六項dは、これを取り消し次の一項をもつてこれに代える:
「d.解散團體に所屬する不動產及び動產のうち、現在病院、學校、敎會、慈善施設及び慈善團體使用中のものは、從來通り使用して差支えない。日本政府は現在の占有者が希望する場合には、右財產の購入のための隨意契約の用意をなすべきことを指令される。また日本政府は、病院、學校、敎會、慈善施設及び慈善團體において希望する場合には、解散團體の遊休財產の購入のための隨意契約の用意をなすべきことを指令される。更に日本政府は、これら特定財產の公正價格を查定し設定するため、價格查定機關を指定すべことをも併せて指令される。右によつて日本政府の指定する機關は、連合國最高司令部民間財產管理官の承認を受けなければならない。
2. 賣買行爲はすべて連合國最高司令部民間財產管理官の事前承認を受けなければならない。