1049 解散團體に所屬する財産の處分に關する覺書
(SCAPIN1868/3)一九四九年七月二二日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四八年一二月三〇日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1868/1)「解散團體に所屬する財產の處分」に關する件によつて修正された一九四八年三月一日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1868)同首題に關する件。
b. 一九四九年三月三一日附連合國最高司令部民間財產管理官發法務府宛の覺書「SCAPIN1868及びSCAPIN1868/1に指令された賣却計畫の實施」に關する件によつて修正された一九四八年一二月三〇日附日本政府法務府宛の覺書同首題に關する件。
2. 參照文書第一項aを次の通り修正する:
a. 第七項dを取消し次をもつてこれに代える:「d.一切の動產購入申込及び賣値一五〇萬圓以上に評價される不動產を除く不動產購入封印入札價格申吿のすべては、日本政府指定の賣却機關によつて承認不承認が決定される。動產不動產賣却は、すべて全額現金支拂もしくは、四年の期間を越えない滿足すべき分割拂によつて行われるべきものとする」
b. 第八項を削除して次をもつてこれに代える:「8.解散團體に對して支拂要求の提出されたすべての債權は、日本政府によつて承認不承認が決定される。」
c. 第一一項を削除し次をもつてこれに代える:「11.日本政府が、この覺書の日附以後六〇日以內に、連合國最高司令部民間財產管理官に月次報吿書を堤出すべきことを指令する。これらの報吿書は、各月二〇日の業務締切日現在のものとし、各月二五日より遲れることなく提出されねばならない。報吿書は次の各項を含むものとする:
(1) 回復された財產の種類、所在、價格及び元所有者
(2) 賣却財產の種類、購入者の氏名住所及び受領價格
(3) 支拂を承認された債權の種類及び金額關係解散團體、及び債權者の氏名住所
(4) 日本銀行にある外國貿易特別圓基金の現狀報吿、すべての收入支出を詳細に示すこと。
3. 日本政府が、一九四九年八月一日以降、上記参照文書第一項bに要求されている書式の提出を停止すべきことを指令する。
4. 日本政府が上記修正條項に適應するよう、上記參照文書第一項a及びbによつて指令された計畫の實行に當つて從來必要とした支出を削減するため所要の措置をとるべきことをもあわせて指令する。
5. 上記第四項の指令條項實施に關する報吿書を、この覺書の日附後三〇日以內に、連合國最高司令部民間財產管理官宛に提出しなければならない。