1003 解散團體に所屬する財産の處分に關する覺書
(SCAPIN1868/2)一九四九年三月二五日
1. 一九四八年三月一日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書「解散團體に所屬する財產の處分」に關する件は、次のように修正される:
a. 參照總司令部覺書の第六項dはこれを取消し、次の一項を以てこれに代える:「d. 解散團體に所屬する動產不動產であつて現在病院、學校、寺院、慈善團體によつて使用されているものはかかる使用を繼續する。日本政府は、現在の占有者が希望する場合には、右財產物件の購入のための隨意契約の用意をなすべきことを指令される。さらに日本政府は、これら特殊財產の公正な價格を查定決定するため、價格查定機關を指定することを指令される。日本政府が上述により指定する機關は、連合國最高司令部民間財產管理局の承認を受けなければならない。
2. すべての賣却處分は、連合國最高司令部民間財產管理官の事前承認を受けることを要する