971 解散諸團體に所屬する財産の處分に關する覺書
(SCAPIN1868/1)一九四八年一二月三〇日
1. 一九四八年三月一日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書(SCAPIN1868)「解散諸團體に所屬する財產の處分」に關する件を、次の通り修正する:
a. 參照覺書の第六項eを削除し、次の條項をもつてこれに代える:「e.現在必要な官公廳用として使用されている財產及び連合國最高司令官によつて官公廳用として指定された財產のみ從前通り使用を續け賣却されないこと。現在日本の官公吏の使用する住宅家屋は、資格ある出願者に賣却されねばならない。日本政府はこの覺書の日附以後六〇日以內に、日本政府が官公廳用に使用するため必要とする財產の所在及び種類に關する完全な報吿書を、連合國最高司令部民間財產管理官宛に提出することを要する。」
b. 第七項dを削除し、次の條項を以てこれに代える:
「d. 五万圓未滿の動產購買申込はすべて日本政府指定の賣却機關によつて承認または拒否されるべきこと。五万圓またはそれ以上の動產購買の申込は、連合國最高司令部民間財產管理官に提出し、その事前承認を受けるべきこと、一不動產購買入札が二〇万圓を越えない場合は、日本政府指定の賣却機照が、有資格最高入札者に拂下げて差支えない。一不動產に對する入札に二〇万圓を越えるもののあつた場合は、右不動產に對する入札のすべてを、連合國最司令部民間財產管理官宛に提出して事前承認を受けることを要する。不動產及び動產の賣却は、すべて全額現金拂いまたは四年以內の滿足すべき分割支拂いに基いてなさるべきものとする。」
c. 第八項を削除し、次の條項をもつてこれに代える:
「8. さらに日本政府は、二〇万圓を越えるすべての請求權を連合國最高司令部民間財產管理官宛に提出して、その事前承認を受けるべきことを指令する。二〇萬圓未滿の請求權は、日本政府において承認または拒否して差支えない。」