883 統制團體の除去に關する方針の解釋及び實施に關する覺書
(SCAPIN1860)一九四八年二月一六日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年八月六日附、「統制會の解散並びに特定產業內における政府割當期間及び所要統制機關の設置認可」に關する件
b. 一九四六年一二月一一日附、「臨時物資需給調整法による統制方式」に關する件
2. 上記第一項a及びb參照覺書の實施にあたつて、日本政府は次の解釋に從うべきことを指令される:
a. 「統制會」という言葉は、次の統制機能を行う一切の會社、組合またはその他の團體(その團體の名稱が「統制會」「統制組合」「統制會社」その他統制を意味する語を含んでいると否とを問わず)を意味するものと解釋されねばならない:
(1) 或產業または商業において他の個人または會社を何等かの手段によつて强制して、
(a) その團體の組合員たらしめる、
(b) 賦課金または手數料を納附させる、
(c) 或る一定の商業規則を嚴守せしめる。
(2) 以下の何れかの手段によつて(その團體自身以外の)資材または製品の配給または賣買を統制する:
(a) 購入または販賣の獨占的權利、
(b) 命令による檢查査、
(c) 割當、配給その他の配分計畫の作成、
(d) その團體員に對する信用または信用保證の供與。
3. 上記第一項a及びb參照覺書の實施にあたつては、次の手續きがとられなければならない:
a. 日本政府はこれら指令の內容及び解釋に關する指示を各府縣知事に發し、以下に從つてその府縣において現に運營中の統制團體の一覽表二通(ローマ字及び英文にて)を作成する措置を速かにとるよう指示すべきこと:
(1) 倉庫業、製造業または加工業の如き實際的活動を遂行する一切の統制機關
(2) その他一切の統制機關
b. 右一覽表は以下の各項を含むこと、ただしそれに限るものではない:
(1) もともと「重要產業團體令」「統制會社令」及び「商工組合法」によつて組織された團體でその名稱中に「統制」の文字を含んでいるもの。この規定はその團體がそれ以後組織變えしていると否とを問わない。
c. 完全に日本政府の所有にある機關または團體は右一覽表から除外されるべきこと
d. 右一覽表は、本覺書の日附後六〇日以內に府縣軍政部宛に提出せねばならない。
4. 日本政府は本覺書により、これらの一覽表が適正な檢閲を經た上、表中の各團體につき解散またはその他の處置に關する指示を附して日本政府に返却されることを通吿される。
5. 府縣知事は、本覺書に從つて取られた處置の進捗狀况に關する報吿を、要求に應じ、府縣軍政部に提供するよう指示される。
6. 本覺書の規定條項一切の實施に關し、連合國最高司令部關係幕僚部と日本政府關係機關との直接交涉が認可される。