867 日本にある一切の金融機關の未拂込資本株式の支拂請求に關する覺書
(SCAPIN1848)一九四八年一月一六日
1. 日本政府が、日本にある日本銀行及び保險會社を含む一切の金融機關の未拂込資本株式についての金額拂込請求を直ちに發するよう指令する。日本銀行による實際の支拂は、資金割當が機會によつてなされるまで猶豫して差支えない。特別經理會社の實支拂は、その再建整備計畫の承認あるまで停止し、その後三〇日以內に支拂うべきものとする。
2. 日本政府が右の支拂請求を本覺書の日附から九〇日以內に完了すべきことを指令する。右の支拂請求に應じない場合には、その株式所有者をして、その株式に關する一切の權利、權限、利息及び利得を失わしめる結果を伴う。
3. 金融機關再建製備法のいかなる條項にもかかわらず、前記の手續はこの覺書の日附現在の所有者に適用し、この支拂請求に應じないからといつて一九四六年八月一一日現在、及びその日から一九四七年一一月二六日までの期間における登錄所有者の債務を解除するものではない。本覺書の日付當日及びそれ以後株式を入手する者も同樣に、未支拂部分の支拂に對する債務を引受けることとなる。
4. 第二及び第三項は以下のものには適用しない:
a.閉鎖機關 b.連合國々人
c.本邦人以外の者で日本國外に居住するもの
5. 本覺書の規定實施のため、大藏省と連合國最高司令部關係幕僚部間の直接交涉を本覺書によつて許可する。