885 一九四五年九月一三日の「連合國と樞軸國の財産の保護に關する覺書」(SCAPIN26)の規定と一九四五年九月二〇日の修正大藏省令第七八號適用に關する覺書
(SCAPIN1845/1)一九四八年二月一八日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年九月一三日の日本政府あての「連合國及び樞軸國財產の保護」に關する覺書。
b. 一九四五年九月二〇日の修正大藏省令第七八號
c. 一九四八年一月一二日の日本政府あての「一九四五年九月一三日附SCAPIN26の規定及び一九四五年九月二〇日附修正大藏省令第七八號の適用」に關する覺書
2. 上記第一項cの第二項を削除し、次をもつてこれに代える:
「上記第一項b參照文書の規定、及び第一項a參照文書の第一項の規定は、不在引揚樞軸國人の財產、樞軸國政府財產、樞軸國法人の財產、及び現在日本に居住する以下の指名樞軸國人の財產にのみ適用する:
氏名 住所
ベルグマン・マツクスE 神奈川縣橫濱市山手四六のロ
ブロエチユ・ゲルド・オツトー 兵庫縣神戶市六甲山西一一
(以下略)
3. 上記第一項a參照覺書の規定は從來通り全面的に有効である。