862 一九四五年九月一三日の「連合國と樞軸國財産の保護に關する覺書」(SCAPIN26)の規定と一九四五年九月二〇日の修正大藏省令第七八號の適用に關する覺書
(SCAPIN1845)一九四八年一月一二日
1. 次の文書を參照すること:
a. 一九四五年九月一三日の日本政府あての「連合國及び樞軸國財產の保護」に關する覺書。
b. 一九四五年九月二〇日大藏省令第七八號(修正されたもの)
2.今日以後參照覺書と修正省令の規定は、不在と引揚樞軸國人の財產、樞軸法人の財產及び次に指名する樞軸國人の財產にのみ適用する:
氏名 住所
ベルグマン、マックスE 神奈川縣橫濱市山手四六のロ
プロエティエ、ゲルド・オットー 兵庫縣神戶市六甲山西一一
(以下略)
3. 本覺書の條項は、一九四六年八月一一日日本大藏省令第九〇號修正の件の規定を變更するものと解すべきでなく、右省令は從來通り全面的に有效である。