859 連合國民、中立國民及び敵國民、並びに無國籍人に對する配給食糧に關する覺書
(SCAPIN1841)一九四八年一月九日
1 削除覺書:
a. 一九四六年七月一九日附上記首題に關する日本政府宛覺書
b. 一九四六年七月三〇日附上記首題に關する日本政府宛覺書
c. 一九四六年八月七日附上記首題に關する日本政府宛覺書
d. 一九四六年八月二〇日附上記首題に關する日本政府宛覺書
e. 一九四六年九月一七日附上記首題に關する日本政府宛覺書
2. 連合國最高司令官は、日本政府が、以下第四項に述べられているものを除き日本に在住する一切の外國人に對し平等無差別に、連合國配給食糧(完全な日本人配給量に各個人の選擇によつてAまたはB追加配給食糧)を、公定價で購入し得るよう、又貧困者の場合は無償供與するよう、指令する。
3. 上記第二項記述の追加配給食糧の內容は次の通リ:
A B
砂糖 一斤 一・五斤
バター ― 二ポンド
小麥粉 六〇〇匁 五〇〇匁
罐詰食糧 五ポンド 七ポンド
醬油 三合 ―
米 四・四瓩 ―
食料油 三合 三合
馬鈴薯 一貫 三貫
牛肉 ― 二〇〇匁
4. 本指令の條項は次の如く解釋してはならない:
a. 日本殘留を選び日本人と同じ配給を受ける朝鮮人に對する食糧配給の變更。
b. 占領軍將兵に發出された日本本土產食糧購入の停止または制限に關する諸訓令の變更。
5. 連合國または中立國の國籍を主張し而もそれぞれの外交代表または領事代表から登錄證を得ていない日系人は、日本國民と同樣の配給を受けるものとする。