842 制限會社による共同募金資金への贈與に關する覺書(SCAPIN1829)
一九四七年一二月五日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年一二月八日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書、「制限會社一覽表の設定」に關する件
b. 一九四五年一二月八日附連合國最高司令部發日本政府宛の覺書、「制限會社の規則」に關する件の修正されたもの
2. 上記參照覺書第一項a及びbの規定は、制限會社に對し、通常の業務の執行に入らない取引については、連合國最高司令官の事前承認を得るよう要求している。贈與の形式における支出は贈與をなす申込及び約束の形式における支出を含め、右の要求の範圍內にあるものと解釋される。
3. 制限會社が一九四七年一一月二五日から一二月二九日まで行われる共同募金運動に參加することを容易ならしめるため、日本政府は、制限會社による共同募金、贈與及び申込に關して次の規則を制定することを認可される。
a. 各制限會社は共同募金資金に對し連合國最高司令官の事前承認なしに二五.〇〇円を起えない現金贈與をなすことが出來る。すべてのかかる贈與は連合國最高司令官に對し大藏大臣を通じて報吿されることを要する。
b. 各制限會社は、申込の支拂前に連合國最高司令官の事前承認が得られるならばそれを超える金額を申込むことが出來る。
c. 制限會社は、共同募金資金に支拂をなすため資金の借入れをなすことまたは他の目的のため借入れた資金を使用することは許されない。會社の財政狀態は、その自由預金勘定から贈與をなすことが出來るようなものでなければならない。
d. 一切の現金贈與及び申込は、贈與者または申込者の側に於て全然自發的であることを要する。
e. 本覺書の規定は、一九四七年一一月二五日から一二月二九日まで行われる共同募金運動に限り適用せられる。