830 連合國と交戰關係にあつた諸國の國民に對する若干の制限の解除に關する覺書
(SCAPIN1815)
一九四七年一一月一〇日
1. 參照覺書
a. 一九四七年一二月一二日附日本政府宛の覺書、「連合國と交戰關係にあつた諸國の國民に對する諸制限」に關する件の第b項(1)
b. 一九四六年四月五日附日本政府宛の覺書、「連合國と交戰關係にあつた諸國の國民に對する諸制限」に關する件の第一〇項
2. a. 敵國國民の旅行は、他國民の旅行統制に關して現に有效な同一の諸制限に今後服すべきものとする。
b. 上記第二項aに含まれる事項は、現に連合國國民、占領軍將兵及び占領軍に隨伴する外國人に供與されている特權を、敵國國民に許すものと解してはならない。