827 日本への入國港において引揚者により引渡された通貨及び金融證書類の集中に關する覺書
(SCAPIN1812)
一九四七年一一月六日
1. 連合國最高司令部發日本政府宛の次の各覺書を參照すること:
a. 一九四六年五月七日附、「引揚」に關する件の修正覺書
b. 一九四六年一一月二九日附、「外國爲替資產の引渡し」に關する件の修正覺書
2. 日本政府が、本指令に含まれている指令事項に從つて直ちに適切な處置をとり、下記第三項記載のものを除くほか、上記參照覺書第一項aの規定によつて日本への各入國港において引揚者の引渡した一切の通貨及び金融證書類を、東京日本銀行に預入するよう要請すべきことを指令する。
a. 集中計畫においては上記參照文書第一項b規定の(CPC/ACPC/BCPC/C類似の受取證用紙を使用すること。日本政府が、日本銀行に命じて、各港灣係官及びその他引揚者の通貨及び金融證書預入者に對し、CPC/ACPC/B類似の受取證用紙を交附せしめることを指令する。各受取證の寫し一通を、連合國最高司令部に提出することを要する。
b. 本計畫によつて集中された通貨及び金融證書類は、日本銀行の特殊勘定に保管し、連合國最高司令官の最終的處分を待つものとする。
3. 日本銀行円、日本軍々票、中華民國中央準備銀行券、中華民國連邦準備銀行券、南方開發銀行券、蒙古銀行券及び滿州國銀行券はこの集中計畫から除外する。
4. 東京日本銀行に預入される一切の引揚者通貨及び金融證書類の第一回勘定報吿は、一九四七年一二月三一日までに完了せねばならない。その後においては、日本政府は、その期間に引揚者の引渡した通貨及び金融證書の月次報吿を、連合國最高司令部に提出するものとする。
a. 各入國港に集積された通貨及び金融證書類は、每週日本銀行に預入すること。
5. 更に日本政府が、本覺書の各條項に從つて日本銀行に預入された一切の通貨及び金融證書類に關して、CPC/C用紙類似のまたそれに要請されている事項の詳細集計報吿書二通を、連合國最高司令部に提出すべきことを指令する。右集計報吿書は第一期の末に提出し、その後引續き月次集計報吿書を提出するものとする。
6. 本覺書實施のため、大藏省と連合國最高司令部當該部局間の直接交涉をこの覺書によつて認可する。