822 配當支拂の禁止及び制限に關する勅令第二四三號の廢止の承認に關する覺書
(SCAPIN1806)
一九四七年一〇月二二日
1. 以下の各覺書を參照すること:
a. 一九四七年八月二〇日附終連覺書第六五五七號、「配當支拂の禁止及び制限に關する勅令第二四三號の廢止の許可申請」に關する件
b. 一九四六年一月一五日附日本政府宛の覺書、「配當支拂の制限」に關する件
2. 上記第一項bの參照覺書をここに廢止する。
3. 會社の配當支拂は次の條件が存在する場合に限り、これを許可する:
a. 會社が配當支拂のため借入金をしないこと。
b. 制限會社は、配當の宣言及び支拂に關し連合國最高司令官の事前承認を得ること。
c. 統制立法によつて整理を必要とされている場合は、その整理を完了しているか、または配當の宣言及び支拂に關し連合國最高司令官の事前承認を得ていること。
d. 配當が剩餘金又は當該事業年度の益金から支拂うべきこと。
e. 配當支拂會社が支拂期日の到來した未支拂負債を負つていないこと。
f. 會社は、配當支拂後に、當該事業年度の決算報吿書と共に利益の配當に關する報吿書を大藏省に提出すること。
4. 上記第三項dにいう剩餘金とは、會社の運營による當該事業年度または前事業年度までの益金によつて生じた余剩を言う。
5. 本覺書實施のため大藏省と連合國最高司令部經濟科學局間の直接交涉を認可する。