811 復員機構の再編成に關する覺書
(SCAPIN1791)
一九四七年一〇月四日
1. 日本政府は、第一復員局(留守業務局、復員連絡局及びその支部等第一復員局管轄下の一切の地方機關を含む)をそのまま厚生省の管轄支配下に移し、右移管を一九四七年一〇月一五日またはそれ以前に完了するよう、指令される。移管の完了と共に、厚生省は第一復員局の事業並びに現在第一復員局が實施しつつある一切の活動につき責に任ずべきである。右の移管後、復員は、一九四五年一〇月一四日附日本政府宛覺書「日本軍隊の復員」に關する件、一九四六年六月一日附覺書「復員局の設置」に關する件、並びに一九四七年一月二四日附覺書「復員廳の職員縮減」に關する件に規定されている復員の計畫及び手續に適合して、引續き實施さるべきである。右移管の遂行にあたり、日本政府は、現在第一復員局及びその管轄下の一切の地方機關により使用されているか、または、それらに配屬されている職員、記錄類、勘定及びその他の事項を、厚生省に移管することを認可される。職員の移管は、現存する連合國最高司令官の指令及び指示によりすでに課せられている要求以上に、SCAPIN550の追加的審查または重疊的適用を要するものと解釋さるべきではない。
2. 日本政府は更に、戰爭に關連する事項或は日本軍隊に勤務するとか、かつての日本軍組織と何等かの關連を有するとかの人員の復員、引揚、調查または硏究に現在從事しているか、または、それらにつき責任を負つている日本政府の一切の廳、局及び機關の組織、人員、機能及び事務手續に關する完全且つ包括的な硏究を行い、而して、個々の復員機關を有効且つ最終的に除去し、且つ復員及び非武裝化と關連を有する必要な殘務を日本政府の恒久的行政組織に有効且つ漸次に吸收する詳細な計畫を、遲くとも一九四八年一月一日までに連合國最高司令官に對し承認を得るため提出するよう、指令される。右計畫はいかなる場合にも、連合國最高司令官の最終的な書面による承認が與たられるまでは、實施に移してはならないが、右計畫は提出の日附後四ヵ月以內に右の除去及び吸收を開始するように配慮されねばならない。右計畫は復員及び非武裝化に關する連合國最高司令官の現存する指令及び指示の有効な繼續的實施を確保することを要する。右計晝は、今後非武裝化及び復員事務に從事する機關の方策が、SCAPIN550の規定の適用を受けない者により管理されることにつき規定し、且つ、SCAPIN550の適用を受ける殘存元將校で、その留任が各個的に連合國最高司令官により特別に認可されていない者の迅速な除去を確保するものたることを要する。
3. 日本政府は更に、連合國最高司令官により異る指令が與えられぬ限り、一九四八年一月一日までに、第二復員局の完全な廢止を完了するよう、指令される。掃海作業及びその他の第二復員局の軍事的責任事項は、その時期まで、合衆國極東海軍部隊指揮官の直接監督及び支配の下に、引續き履行されねばならない。所要殘務及び職員は右日附またはその以前に、厚生省または連合國最高司令官の指定する他の機關の管轄下に移し、その責任の一部となすことを要する。但し連合國最高司令官の認可せる機能及び職員のみが移管されるものとする。
4. 復員諸機關と、主として復員機關の運營に關係ある占領軍諸機關との間の直接的連絡は引續き維持され、本指令中のどの部分も、かかる現存する直接關係を廢棄するものと解釋さるべきではない。
5. 日本政府は、本指令のどの部分も、最高司令官の指令及び指示を實施し、とりわけ復員、引揚、非武裝化、掃海及びその他の關係活動を引續き円滑に運營すべき日本政府の責任の履行を遷延しまたは中斷することを認可したものと解釋してはならぬことを、通吿される。本覺書の含むどの部分も、SCAPIN550の條項及び條件の下に連合國最高司令官の事前の認可なしに、現在第一復員局に雇用されていない人員を留任せしめ、または雇入れることを認可するものと解釋さるべきではない。
6. 日本政府は更に、一九四七年一〇月一五日またはそれ以前に、本指令に述べられている第一復員局及び關係活動の厚生省への移管を實施するためとらんと計晝している措置をを報吿するよう、指令される。ただし右報吿の、連合國最高司令官による承認を事前に得ることは必要ではない。
7. 本指令に關する質疑は、ただ書面により且つ終戰連絡中央事務局を經由してのみ、連合國最高司令官宛に提出さるべきである。