793 外國産の美術品目錄に關する覺書
一九四七年九月一二日
1. 外國產の美術品であつて、現に日本にあり、一九三七年七月七日またはそれ以後に日本人または日本の機關によつて占領地域で取得されたものの目錄を提出すべきことを日本政府に指令する。
2. 報吿書は每月六部宛提出し、全計畫は一九四八年一月一日までに完了するものとする。
別紙一通外國產の美術品報吿書樣式(樣式省略)