790 稅關入港手數料の再開に關する覺書
一九四七年八月三〇日
1. 日本政府が、稅關の檢查に提示された各小包または他の郵便物に對して、これを受取人に引渡す際に稅關入港手數料を徵收することを、一九四七年九月一日以後認可する。
2. この覺書の範圍內の一切の事項に關して連合國最高司令部民間通信局と遞信省間の直接交涉を認可する。
790 稅關入港手數料の再開に關する覺書
一九四七年八月三〇日
1. 日本政府が、稅關の檢查に提示された各小包または他の郵便物に對して、これを受取人に引渡す際に稅關入港手數料を徵收することを、一九四七年九月一日以後認可する。
2. この覺書の範圍內の一切の事項に關して連合國最高司令部民間通信局と遞信省間の直接交涉を認可する。