785 絹の處置に關する覺書
一九四七年八月二〇日
1. 次の各覺書を參照すること:
a. 一九四五年九月二五日付SCAPIN58「製造工業の操業」に關する件の第二項a
b. 一九四五年一二月一三日付SCAPIN438「生糸、半製品、生絹及び完成品の在庫錄」に關する件
c. 一九四五年二月六日付SCAPIN711「民需用及び軍用の絹放出の制限」に關する件
d. 一九四六年四月六日付SCAPIN866「小賣店在庫の絹織物の放出」に關する件
e. 一九四六年四月二五日付SCAPIN870「輸出向絹織物の製造」に關する件
f. 一九四六年四月二五日付SCAPIN901「輸出向絹物の準備」に關する件
g. 一九四六年七月二三日付SCAPIN1802―A「新絹の檢查證明書」の第一、第二及び第三項
h. 一九四七年一月一四日付SCAPIN1465「生糸の放出」に關する件
2. 上記參照文書をこの覺書によつて削除する。
3. 一切の生糸、混紡絹、純絹織物、混紡絹織物、最終製品、またはその他生糸、絹糸または製品の狀態にある一切の絹は、次の目的のためこの覺書によつて日本政府に放出される:
a. 今後連合國最高司令部によつて書式IE100による確證を經て指示される所に從い、または連合國最高司令部の確證を持つて外國買付人との間に貿易廳によつて結ばれた契約に規定されている所に從つて、輸出向に保存する。
b. 商工省の「指定纎維資材配給規則」及び、その他日本政府機關の配給割當規定による統制と割當。
c. 中央購入事務所の要求に從い、またはその他の公認占領軍當局の發行する正當な物資調達要求書に從つて放出すること。
4. この覺書の各條項を實施するため、連合國最高司令部關係幕僚部と日本政府間の直接交涉をこの覺書によつて認可する。