784 日本政府に賣渡された米國政府餘剩車輛の管理に關する覺書
一九四七年八月二〇日
1. SCAPIN1384「日本帝國政府に賣渡されるべき合衆國餘剩財產」に關する件を參照のこと。
2. 上記參照覺書の第五項を次の通修正する:
「トラツク及び牽引車は、公共の保健、安全及び福祉の增進、荒廢地域の再建及び復興、及び、食糧衣料燃料その他民間における疾病及び不安の防止に要する必要物資の配給、これらの業務に對して責任を有つ旣設の政府機關、府縣及び都市當局によつて運營せられねばならない。一切の車輛の所有權は日本政府が保持するが、都市地域に於ける旅客輸送の輻輳救援に割當てられたものは、都市當局または日本政府運輸省の許可を受けて運營する私設會社に賣却して差支えない。これらの車輛は、私營事業と競爭する目的をもつて日本政府により使用されてはなならい。上記の目的を達成するための適當な公共機關が存在しない場合は、政府はその設備を民間營業者に貸付て差支ない。たゞしそのような處置はあらかじめ連合國最高司令部の承認を受けねばならない。これらのトラツク及び牽引車の配分使用計畫は、その實施に先立ち連合國最高司令部(主務:民間運輸局)に提出の上その承認を受けることを必要とする。」
上記を除き參照覺書の一切の規定條項は引續き有効である。
3. この覺書の範圍內において、連合國最高司令部民間運輸局と、日本政府關係機關間の直接交涉を認可する。