774 連合國、中立國、敵國、特殊地位及び地位未決定の國の定義に關する覺書
一九四七年八月四日
1. 一九四五年一〇月三一日付SCAPIN217をこの覺書によつて廢棄する。
2. 命令、覺書、または指令において「連合國」という塲合は、これに反する指示のない限り、一九四二年一月一日の連合國宣言の調印國またはその後の國際連合憲章加入國たる以下の諸國を意味し包含するものと解されねばならない
1.アフガニスタン 2.アルゼンチン
3.オーストラリア 4.ベルギー
5.ボリヴイア 6.ブラヂル
7.ビエロロシア・ソヴエト・社會主義共和國
8.カナダ 9.チリー
10.中華民國 11.コロンビア
12.コスタ・リカ 13.キューバ
14.チェッコスロヴァキア 15.デンマーク
16.ドミニカ共和國 17.エクワドル
18.エヂプト 19.エル・サルヴァドル
20.エチオピア 21.フランス
22.ギリシャ 23.グァテマラ
24.ハイチ 25.ホンヂュラス
26.アイスランド 27.インド
28.イラン 29.イラク
30.レバノン 31.リベリア
32.ルクセンブルグ 33.メキシコ
34.ネーデルランド 35.ニュー・ヂーランド
36.ニカラグヮ 37.ノールウェー
38.パナマ 39,パラグヮイ
40.ペルー 41.ポーランド
42.フィリッピン共和國 43.サウディ・アラビア
44.シャム 45.スウェーデン
46.シリア 47.トルコ
48.ウクライナ・ソヴィエット社會主義共和國
49.南阿連邦 50.ソヴィエト社會主義共和國連邦
51.大ブリテン北アイルランド連合王國
52.アメリカ合衆國 53.ウルグァイ
54.ヴェネズエラ 55,ユーゴースラヴィア
3. 命令、覺書または指令において「中立國」とある場合は、これに反する指示なき限り、次の諸國を意味しまた包含するものと解すべきである。
1.アフガニスタン 2.アイルランド(アイレ)
3.ネパール 4.ポルトガル
5.スペイン 6.スウェーデン
7.スウィス 8.エーメン
アフガニスタン及びスウェーデンは、現在國連加盟國であるけれども、戰爭相手國でなかつた故に、「中立國」としても分類されている。
4. 同種の命令、覺書または指令において「敵國」という場合は、これに反する指示なき限り、次の諸國を意味し包含するものと解すべきである。
1.ブルガリア 2.ドイツ
3.ハンガリア 4.日本
5.ルーマニア
5. 次に記す諸國は、その分類について特記されない限り■上記第二第三及び第四分類の何れにも屬さないものとして扱われる。これらの國々は一括して「特殊地位國」という。
1.オーストリア 2.エストニア
3.フィンランド 4.イタリア
5.朝鮮 6.ラトヴィア
7.リスアニア 8.シァム(タイ國)
シャムは現在國連に加盟しているが、同時にこの項目下にも記載する。
今日までに「戰爭の結果その地位の變化した國々」の名稱を用いて、發出されている一切の命令、覺書または指令において、右の名稱は、今後「特殊地位國」の名稱をもつてこれに代える。
6. 次に指名された國は、上記第二第三第四及び第五項に言及された何れの分類にも屬さず「地位未決定國」と呼ぶ。
アルバニア