767 賠償計畫により賠償受領國に割當てられた設備及び記錄の梱包、輸送及び引渡に關する日本政府の責任に關する覺書
一九四七年七月二二日
1. 計畫の目的上、賠償移送計畫の開始と同時に、以下各項に述べられている原則及び處置が適用せられるべきことを、この覺書によつて日本政府に通吿する。
2. 賠償資產を賠償受領國に引渡すにあたつて、日本政府は、梱包輸送、貯藏、日本の港における海上輸送船又は航空輸送機に對する引渡、取扱い及びその港所在の賠償受領國艦船への積付に關する一切の費用及び作業を負擔する。
3. 割當通吿の受領に先立つて、日本政府は、航空機工場、陸軍工廠、及び個人所有の兵器工場以外の賠償撤去に指定されている各工場または施設の解體、梱包及び輸送に關する各段階每の詳細計畫案を、連合國最高司令官宛に提出するよう要求せられることがあり得る。指示事項については附屬書第一を參照すること。
4. 連合國最高司令官よりの割當通吿(書式については附屬書第二及び第三を參照すること)受領と同時に日本政府は次に記す作業及び措置を完成し、その遂行に對する責任を取らねばならない。
a. いまだ日本政府の財產となつていない賠償資產は、その割當てのため現所有者からその所有權を獲得すること。
b. 工場及び設備の解體及び分解。指示事項に關しては附屬書第四を參照すること。解體及び分解は前以つて準備された計畫案に從つて實施すること。
c. 淸掃及び整備、並びに秩序正しく賠償受領國の輸送船舶等に荷積し得るための諸標準に準據した設備の梱包。淸掃、整備、及び內部梱包の指示事項に關しては附屬書第五を參照すること。外部の木造輸送枠に關する指示事項については附屬書第六を參照すること。
d. 解體、分解、淸掃及び整備、梱包、日本の港までの輸送、日本國內での貯藏、賠償受領國の艦船に適當な荷敷及び補强工作をつけての積載及び積付に要する一切の資材及び設備の供給。
e. 外枠の記號及び荷造表の作製、指示事項は附屬書第七を參照すること。
f. 再組立、再据付竝びに(或は)再建のために必要な建設計畫案、圖面及び工事資料の準備。
g. 連合國最高司令官の決定する積載計畫に從つて海上輸送船または航空輸送機に積載するため連合國最高司令官の指定する日本の港まで設備を輸送すること。
h. 賠償受領國の輸送艦船等への積載に先立ち必要ある場合に設備を貯藏すること。
i. 設備の處理及び賠償受領國艦船等への積込み、艦船等內の適當な荷敷及び補强工作資材を含めた積付をすること。積付作業は船舶等の士官の指示に從つて實施すること。
j. 日本國內の輸送の途中及び貯藏中の施設を監視すること。
k. 撤去作業の進捗狀况を報吿すること。指示事項については附屬書九を參照すること。
l. 撤去作業の詳細經費を報吿すること。日本政府は、この覺書受領後三〇日以內に、經費計算用の書式案寫しを連合國最高司令官に提出すること。書式案は連合國最高司令官の檢討を受け、採否を決定せられる。報吿された撤去費は、連合國最高司令官の檢閲を受け不當な費用の記入ある場合は司令官においてこれ拒否する。右報吿は、作業進捗報吿に對して規定されたと仝じ予定計畫に從つて提出せねばならない。附屬書第九を參照のこと。
m. 解體、梱包、輸送、處理、貯藏及び輸送船舶等への積付の作業中不注意または過失の結果、毀損または不足が賠償受領國によつて輸送船舶等に最後的に受領される以前に生じた場合には、その毁損または不足を補塡すること。
n. 積載積付及び補强作業についての注意または過失により、輸送船舶等がうける損害を補塡すること。
o. 割當てられた賠償資產の梱包、輸送及び引渡しに關連する上記以外の諸作業。
5. 受領國輸送船舶等の不完全な器具のために、積載及び積付作業中に設備または輸送船舶が受けた損害は受領國の責任である。
6. 受領國輸送船舶等への積載及び積付に從事する日本人作業員が損傷を受けた場合は、日本政府の責任となる。
7. 賠償受領國に引渡された設備の受領書は、受領國船舶等への設備の適當な積付完了と同時に受領國によつて與えられる。受領書及び指示事項については附屬書第一〇を參照すること。引渡受領書作製後は、設備は受領國の全責任となる。各施設の解體及びその後引渡受領書作製に至るまでの一切の作業に、受領國で代表者が立會つて差支ない。
8. 日本政府は、要求ある場合正統代表者を第八軍司令官のもとに出頭させ、この覺書の目的達成のための指示事項を受けとらせ得るよう準備しおかねばならない。
附屬書一〇通
1. 完全な施設の撤去に對する報吿計畫の指示事項
2. 完全な施設の割當通吿
3. 集積されている種目の割當通吿
4. 解體及び分解に對する指示事項
5. 淸掃、保存及び內部梱包に對する指示事項
6. 外部木枠の建造に對する指示事項
7. 外枠の記號及び荷造表作製に對する指示事項
8. 輸送許可證書式
9. 報吿書作製に對する指示事項
10. 引渡證明書の作製に對する指示事項及び書式