759 日本への不法入國の抑止に關する覺書
一九四七年七月八日
1. 一九四六年一二月一〇日付連合國最高司令官覺書(SCAPIN1391)上記仝首題に關する件を參照すること。
2. 上記言及の覺書第五項を取り消し、次を以てこれに代える:
5. 列車に同上する日本人警備警官の任務遂行に、必要な支持と權威を與えこれと協同する所要連合國警備兵は、地區連合國指揮官に要請すれば確保し得る。」
3. 今後この覺書によつて修正された上記第一項參照文書の諸條項實施にあたつて不法入國朝鮮人を佐世保收容所から朝鮮釜山に送還することに關して日本政府に與えられる一切の日常事務指示事項は、可能な限りにおいて口頭により傳達する。
4. 日本政府は引續き上記第二項によつて修正された上記第一項參照文書の諸條項に從うことを要する。